会 則

 

1章  総 則

 

 

 

1条(名称)

 

本会「筑波大学附属聾学校歯科技工科同窓会」は「鴻歯友会」と称する。

 

2条(所在)

 

本会は、千葉県市川市国府台2-2-1の筑波大学附属聴覚特別支援学校(筑波大学附属聾学校)歯科技工科(以下、「本校」という)に置く。

 

 

 

3条(目的)

 

本会は、会員相互の親睦融和を図ると共に歯科技工に関する研修及び聴覚障害者の会員の社会的地位の向上をもって目的とする。

 

 

 

4条(事業)

 

本会は、第3条の目的達成のために次の事業を行う。

 

1. 会報、会誌及び会員名簿の発行

 

2. 集会その他の行事の開催

 

3. その他目的達成のために必要な事項

 

 

 

 

 

2章 会 員

 

 

 

5条(会員の構成)

 

本会は、正会員、賛助会員及び特別会員によって構成される。

 

 

 

6条(正会員の資格)

 

1. 正会員は、本校及び東京教育大学附属聾学校歯科技工科の卒業生とする。

 

2. 本校在校生は、卒業と同時に本会の正会員となる。このとき、住所、氏名及び勤務先を本会に届け出なければならない。

 

3. 正会員は、本会の主催する全ての行事に参加する事ができる。

 

4. 正会員は、総会に於て発言し、議決に参加する事ができる。

 

5. 正会員は、本会の役員の選出に参加する事ができる。

 

6. 正会員は、定められた会費を納入しなければならない。

 

7. 正会員は、本条の2に定められた届け出事項に変更が生じた場合、速やかに本会に届け出なければならない。

 

8. 正会員は、本条の6及び7の規定に反した場合、本条の34及び5に定められた権利が制限される。

 

 

 

 

 

7条(賛助会員の資格)

 

1. 賛助会員は、本会の目的に賛同する歯科医療関係者で、正会員2名以上の推薦のあった者とする。但し、入会にあたっては、理事会の承認を必要とする。

 

2. 賛助会員は、住所、氏名及び勤務先を本会に届け出なければならない。

 

3. 賛助会員は、本会の主催する全ての行事に参加することができる。

 

4. 賛助会員は、総会に於て発言し、議決に参加する事ができる。

 

5. 賛助会員は、定められた会費を納入しなければならない。

 

6. 賛助会員は、本条の2に定められた届け出事項に変更が生じた場合、速やかに本会に届け出なければならない。

 

7. 賛助会員は、本条の5及び6の規定に反した場合、本条の3及び4に定められた権利が制限される。

 

8. 賛助会員は、本人の退会などの申し出がない限り、賛助会員の資格を継続できる。

 

 

 

8条(特別会員の資格)

 

1. 本校の教職員は、特別会員とする。

 

2. 本校の教職員であった者は、本人の希望により、特別会員となることができる。

 

3. 本校の関係者は、本人の希望により、特別会員となることができる。但し、入会にあたっては、理事会の承認を必要とする。

 

4. 特別会員は、本会の主催する全ての行事に参加する事ができる。

 

5. 特別会員は、総会に於て発言する事ができる。

 

 

 

 

 

3章 組 織

 

9条(役員の構成) 

 

1. 本会は、以下の役員を置く。

 

・ 会長      1

 

・ 副会長     2名又は3

 

・ 事務局長    1

 

・ 書記      1

 

・ 会計      1

 

・ 学術部長    1

 

・ 企画部長    1

 

・ 広報部長    1

 

・ 理事      10名前後

 

・ 監事      2

 

 

 

2. 本会は、必要に応じて、以下の役員を置くことができる。

 

・特別委員会委員長

 

・その他、理事会が必要と認めた役員

 

 

 

10条(役員の選出)

 

1. 会長は、選挙によって、正会員の中から選出される。但し、会長は、他の役員を兼務することができない。

 

2. 理事は、総会において立候補者に委嘱する。但し、正会員でなければならない。欠員が生じた場合は、会長が総会で指名する。また、理事会でこれを補充する。

 

3. 副会長、書記、会計、事務局長、学術部長、企画部長及び広報部長は、理事の互選によって選出する。但し、兼任を妨げない。

 

4. 監事は、選挙によって、正会員の中から選出される。但し、他の役職を兼務することができない。

 

 

 

 

 

11条(役員の任期)

 

1. 9条の1に定める役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

 

2. 9条の2に定める役員の任期は、理事会がこれを定める。

 

 

 

12条(会長の職務)

 

会長は本会を代表し、会務を総括する。

 

 

 

13条(副会長の職務)

 

副会長は会長を補佐し、会長に不都合が生じた時はその職務を代理し、欠けた時はその職務を代行する。

 

 

 

14条(事務局長の職務)

 

事務局長は、以下に定める職務を遂行する。

 

・ 本会の主催する全ての行事について、会長の旨を受け、その事務を掌握する。

 

・ 本会の会員の移動を掌握し、名簿を管理する。

 

・ 会の公印及び公文書を管理する。

 

・ 外部の団体等との連絡を掌握する。

 

・ 会長及び副会長に不都合が生じた時は、その職務を代行する。

 

 

 

15条(書記の職務)

 

書記は、本会の主催する全ての行事について、その記録を取る。

 

 

 

16条(会計の職務)

 

会計は、本会の年度会計及び特別会計の管理にあたる。

 

 

 

17条(学術部長の職務)

 

学術部長は、会員の歯科技工に関する研修の為の学術会を企画し、これを実施する。

 

 

 

18条(企画部長の職務)

 

企画部長は、会員間の親睦融和のための行事を企画し、これを実施する。

 

 

 

19条(広報部長の職務)

 

編集部長は、会誌、会報及び会員名簿を編集し、これを発行する。

 

 

 

20条(理事の職務)

 

理事は、会務を掌握する。

 

 

 

21条(監事の職務)

 

監事は、本会の会務及び会計を監査し、総会においてこれを報告するものとし、理事会に出席して質問し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができない。

 

 

 

22条(特別委員会委員長の職務)

 

特別委員会委員長は、会長の旨を受けて特別委員会を掌握し、その任務を遂行する。

 

 

 

23条(その他の役員の職務)

 

12条以下に定めのない役員の職務は、理事会において、これを定める。

 

 

 

24条(顧問及び相談役)

 

本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問は歯科技工科主任とする。そして、相談役は理事の承認を得て会長が委嘱する。顧問及び相談役の任期は、委嘱した会長の任期に準ずるものとする。

 

 

 

 

 

4章 機 関

 

 

 

25条(機関の設置)

 

1. 本会は、以下の機関を置く。

 

・ 定期総会

 

・ 臨時総会

 

・ 理事会

 

・ 事務局

 

但し、定期総会及び臨時総会を総称して、「総会」と言う。

 

2. 本会は、必要に応じて、以下の機関を置くことができる。

 

・ 選挙管理委員会

 

・ 特別委員会

 

・ 同好会

 

・ 支部

 

26条(総会の役割)

 

総会は、本会の最高議決機関である。

 

 

 

27条(総会の招集及び開催)

 

1. 定期総会は、会長が年に1回これを招集し、開催する。

 

2. 会長が必要と認めた場合、会長は臨時総会を招集し、開催することができる。

 

3. 会員の過半数の要求があった場合、会長は速やかに臨時総会を招集し、開催しなければならない。

 

 

 

28条(総会の成立)

 

総会は、正会員、賛助会員及び特別会員の出席をもって成立する。

 

 

 

 

 

29条(総会の運営)

 

1. 総会の運営は、総会に出席した正会員より選出された議長が、これを司る。

 

2. 会長は、総会における議長を務めることができない。

 

3. 議長は、総会を公正に運営しなければならない。

 

4. 総会の議決は、出席した正会員(議長を含む)の過半数の賛成によって成立する。

 

 

 

30条(定期総会の議決)

 

定期総会には、次の事項を付議するもの

 

とする。

 

・ 会務報告に関する件

 

・ 決算の報告、承認に関する件

 

・ 予算に関する件

 

・ 会則の改正

 

・ その他重要な事に関する件

 

 

 

31条(臨時総会の議案)

 

臨時総会の議案は、そのつど決定する。

 

 

 

32条(総会の議決の通知)

 

会長は、総会で議決した事柄を会員へ知らせなければならない。

 

 

 

33条(理事会の役割)

 

理事会は、総会に次ぐ議決機関である。

 

 

 

34条(理事会の招集及び開催)

 

1. 理事会は、会長が随時これを招集し、開催する。

 

2. 理事の過半数または監事全員から理事会の招集の要求があった時、会長はできるだけ早く招集し、開催しなければならない。

 

 

 

35条(理事会の成立)

 

理事会は、理事の出席をもって成立する。

 

 

 

36条(理事会の運営)

 

1. 理事会は、会長が議長となってこれを運営する。但し会長は、理事の中から議長を指名し、これに運営を委嘱することができる。

 

2. 監事、顧問及び相談役は、理事会に出席し、発言することができる。

 

3. 会員は、必要に応じて理事会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。

 

4. 理事会の議決は、出席した理事の過半数の賛成によって成立する。

 

 

 

37条(理事会の議案)

 

理事会には、次の事柄を付議するものとする。

 

・予算の編成と執行

 

・諸会則の制定及び改廃の検討

 

・運営方法の決定

 

・その他必要と認めた事項

 

 

 

38条(事務局の役割)

 

事務局は、事務局長の掌握の許で、会に関する実務を遂行する。

 

 

 

39条(選挙管理委員会の役割)

 

選挙管理委員会は、第53条以下の規定に従い、選挙を実施する。

 

 

 

40条(選挙管理委員会の設置)

 

選挙管理委員会は、選挙が行われるときに設置される。

 

 

 

41条(選挙管理委員会の解散)

 

選挙管理委員会は、選挙が終了した時点で解散する。

 

 

 

42条(特別委員会の役割)

 

特別委員会は、特別委員会委員長の掌握の許で、理事会の委嘱に基づいた職務を遂行する。

 

 

 

43条(特別委員会の設置)

 

特別委員会は、会長または理事会がその必要を認めたときに設置される。

 

 

 

44条(特別委員会の解散)

 

特別委員会は、その職務を終えた時点で、会長または理事会の承認を得て解散する。

 

 

 

45条(同好会の目的)

 

同好会は、特定の趣味を通じて会員間の親睦融和を図ることを目的とする。

 

 

 

46条(同好会の設立)

 

1. 同好会は、会員3名以上の発起人の申請に基づき、理事会がこれを承認したときに設立される。

 

2. 同好会の設立にあたっては、その目的、趣旨及び発起人氏名を理事会に届け出なければならない。

 

3. 同好会が設立された時、会長は、この事を会員に周知する。

 

 

 

47条(同好会の運営)

 

1. 同好会はその代表を定め、これを理事会に届け出なければならない。

 

2. 同好会の運営は、各同好会に一任し、本会は、これに干渉しない。

 

3. 同好会の運営にあたって、その広報等の為に、本会の会報や会誌を利用することができる。

 

 

 

48条(同好会の解散)

 

1. 同好会はいつでも自主的に解散することができる。このとき、同好会の代表は、このことを理事会に届け出なければならない。

 

2. 同好会の活動が本会の目的に反する場合、会長は、理事会の承認を得てその解散を命じることができる。

 

3. 同好会が解散した時、会長は、このことを会員に周知する。

 

 

 

49条(支部の役割)

 

支部は、各地域に居住する会員が、相互の親睦融和を図ることを目的とする。

 

 

 

50条(支部の設立)

 

1. 支部は、会員3名以上の発起人の申請に基づき、理事会がこれを承認したときに設立される。

 

2. 支部の設立にあたっては、その所在地及び発起人氏名を理事会に届け出なければならない。

 

3. 支部が設立された時、会長は、この事を会員に周知する。

 

 

 

51条(支部の運営)

 

1. 支部はその代表を定め、これを理事会に届け出なければならない。

 

2. 支部の運営は、各支部に一任する。

 

3. 支部の運営上、本会の援助等が必要になった場合、支部の代表の申請に基づき、会長は、理事会の承認を得て必要な措置を講ずる。

 

52条(支部の解散)

 

1. 支部は代表の申請に基づき、理事会の承認を経て解散することができる。

 

2. 支部の活動が本会の目的に反する場合、会長は、理事会の承認を経てその是正及び解散を命じることができる。

 

3. 支部が解散した時、会長は、このことを会員に周知する。

 

5章 選 挙

 

 

 

53条(選挙の実施)

 

選挙は、2年毎の定期総会において、これを実施する。

 

 

 

54条(選挙権及び被選挙権)

 

1. 定期総会に出席した全ての正会員は、選挙において立候補し、投票する権利を有する。

 

2. 定期総会に出席した全ての正会員は、選挙において、他の正会員を候補に推薦する事ができる。ただし、本人の了解を必要とする。

 

3. 正会員は、定期総会に出席できない場合も、総会に文書を提出することによって選挙に立候補することができる。

 

 

 

55条(選挙管理委員の選任)

 

選挙管理委員は、定期総会に出席した会員の中から、議長が1名又は2名を指名する。ただし、総会に出席した正会員の過半数の賛成を必要とする。

 

 

 

56条(選挙手続き)

 

選挙の手続きは、選挙管理委員に一任する。

 

 

 

6章 会 計

 

 

 

57条(会計の設置)

 

本会は、年度会計と特別会計を設置する。

 

 

 

58条(年度会計)

 

1. 本会の活動費は、年度会計により支弁する。

 

2. 年度会計は、以下の収入による。

 

・ 正会員及び賛助会員から徴収する会費

 

・ 寄付金

 

・ 前年度よりの繰越金

 

・ その他の収入

 

3. 年度会計の会計年度は、毎年の定期総会の日に始まり、翌年の定期総会の前日に終わる。

 

4. 年度会計においては、毎年の定期総会において予算の承認を受け、翌年の定期総会において決算の承認を受けなければならない。

 

 

 

59条(特別会計)

 

1. 特別委員会を設置する行事の活動費は、特別会計により支弁する。また、一般会計において予算外の支出が生じたとき、理事会の承認を経て、特別会計より支弁することができる。

 

2. 特別会計は、以下の収入による。

 

・ 参加費を徴収する行事における残金

 

・ 年度会計からの拠出金

 

・ その他の収入

 

3. 特別会計は、一般に会計が管理するが、理事会が必要と認めたときは、特別委員会に移管することができる。このとき特別委員会は、理事会にその予算及び決算を報告し、その承認を得なければならない。

 

4. 特別会計においては、毎年の定期総会において、その状態を報告し、承認を受けなければならない。

 

60条(会計監査)

 

1. 監事は、随時年度会計及び特別会計を監査することができる。

 

2. 会員の110以上の要求があった場合、監事は会計監査を実施し、その結果を報告しなければならない。

 

 

 

61条(会費の徴収)

 

1. 正会員及び賛助会員からは、会費を徴収する。

 

2. 会費は、理由のいかんにかかわらず、これを返還しない。

 

3. 会費及びその徴収手続きについては、別に定める。

 

 

 

 

 

7章 付 則

 

 

 

62条(会則の公布及び施行)

 

本会則は、平成369日に公布し、同日より施行する。

 

本会則は、平成26616日に公布し、同日より施行する。

 

 

 

63条(会費)

 

会費は、平成4年度より、下記の通りとする。

 

・ 年間会費……… 3,000

 

・ 夫婦会費……… 4,500

 

・ 一括前納会費(5年分前納)15,000

 

ただし、納入後5年間に会費の改訂が行われても、差額は徴収しない。